許可を取得しお店の経営は順調、お店の経営のことだけ考えていればいいな。
あれ?そういえば許可申請をした時と今では申請内容が違うな。ま、いいか!
ちょっと待ってください!
許可取得時の申請内容に変更があった場合、保健所や警察に届出をすることをご存知でしょうか?
このページでは申請内容に変更があった場合や、その他事由で生じる届出のことを書いていきます。
変更届
飲食店営業許可や風俗営業1号許可の申請内容に変更があった場合は、変更届を提出しなければいけません。
届出には期限があったり、添付する書類が違ったりするのでご注意ください。
飲食店営業許可
飲食店営業許可の場合、以下の変更があった日から10日以内に営業許可証を添えて届出をする必要があります。
提出場所は、許可を申請した保健所になります。
スマホの方は表を横にスクロールできます。
変更内容 | 必要書類 |
(個人)氏名の変更 (結婚や離婚等による改姓など) | ・戸籍抄本(1通) |
(個人)営業者の住所変更 | なし |
(法人)商号、代表者氏名の変更 | ・登記事項証明書(1通) |
(法人)本社所在地の変更 | ・登記事項証明書(1通) |
営業所の名称、屋号の変更 | なし |
軽微な営業設備の変更 ※以前と大きく変わる場合、変更届ではなく新たに許可の取り直しが必要になります | ・変更部分を明らかにした図面(2通) ・営業設備の大要(2通) |
法人形態の変更(合同会社⇔株式会社など) ※個人から法人に変更する場合は変更届ではなく新たに許可の取り直しが必要になります | ・登記事項証明書(1通) |
食品衛生責任者に変更があった場合は期限はありませんが、食品衛生責任者がいないと食品衛生法違反になるので、なるべく早く変更届を出しましょう。
変更内容 | 必要書類 |
食品衛生責任者の変更届 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの |
風俗営業1号許可
風俗営業1号許可の場合、飲食店営業許可もお持ちのはずなので風俗営業1号許可に変更があった場合、飲食店営業許可の変更届も必要になることがあります。
風俗営業1号許可の変更届は変更後に提出するものと、変更前に提出し承認を受けなければいけないものに分かれますのでご注意ください。
承認を受けずに変更したときは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されることになります。
変更前に提出し承認を受けるもの
営業所の大規模な修繕・模様替え
・客室の位置・数・床面積の変更
・壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更
上記のものは変更前に、あらかじめ変更承認申請書を警察に提出して、公安委員会の承認を受ける必要があります。
変更後に提出するもの
変更後に提出する届出は10日以内に提出するもの、20日以内に提出するもの、1か月以内に提出するものに分かれます。
スマホの方は表を横にスクロールできます。
変更内容 | 必要書類 | 提出期限 |
(個人)氏名の変更 (結婚や離婚等による改姓など) | ・戸籍抄本(1通) | 変更のあった日から10日以内 |
(個人)営業者の住所変更 | ・住民票 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の名称、屋号の変更 | ・飲食店営業許可証の写し | 変更のあった日から10日以内 |
(法人)商号、代表者、役員の変更 | ・住民票 ・人的欠格事項に該当しない旨の誓約書 ・登記事項証明書(1通) ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 | 変更のあった日から20日以内 |
(法人)本社所在地の変更 | ・登記事項証明書(1通) | 変更のあった日から20日以内 |
(法人)代表者、役員氏名の変更 (結婚や離婚等による改姓など) | ・住民票 | 変更のあった日から20日以内 |
管理者の変更(交代) | ・住民票 ・人的欠格事項に該当しない旨の誓約書 ・誠実に業務を行う旨の誓約書 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 | 14日以内に新しい管理者を選任し、変更のあった日から10日以内 |
管理者の住所・氏名(改姓、改名)変更 | ・住民票 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替え※1 | ・営業の方法を記載した書類 ・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 ・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 | 変更のあった日から1か月以内 |
※1 営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替えには以下のものは含まれません。
- 軽微な破損箇所の原状回復
- 照明設備・音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行なわれる設備の更新
- 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微ないす・テーブル等の配置の変更
廃業届
飲食店営業許可の場合、以下の変更をするには変更届けでなく、廃業届を提出し許可を取り直す必要があります。
- 営業所の移転
- 営業者の変更(個人⇔法人なども含む)
- 大規模修繕
廃業届は営業許可証と一緒に10日以内に提出します。
大規模修繕とは壁を取り払ったり、部屋を増やすなど営業施設に直接手を加えるようなものをいいます。
このような工事をする際は保健所に大規模修繕にあたるか確認しましょう。
営業者の変更など、引き続き営業する場合などは新しい許可を取得してから前の許可の廃業届を提出します。
営業者の変更(許可の取り直し)をせずに、他の人に営業させると名義貸しになり処罰の対象となるので絶対にやめましょう。
まとめ
許可取得後も以外と多い変更届、無届だと罰則が科されるものもあるのでご注意ください。
当事務所では、変更届出書及び変更承認申請書の作成、ご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。