街で見かけるパン屋さん、前を通るだけで美味しそうな匂いがしてきてパン好きにはたまらないですよね。
コンビニなどで売っているパンとは違い、作り手の個性がでる個人のパン屋さん。
パン屋さん始めるにも食品を扱っている以上、食品衛生法上の何らかしらの許可がいります。
しかもお店の形態や扱うパンの種類によって取得する許可や届出が変わってきたりして複雑です。
ここではパン屋に必要な許可や届出のことを書いていきます。
目次
お店の形態で取得する許可が変わってくる
パン屋の形態は多様化していますが、ほぼ下の4つの形態に分かれます。
- パンを製造して、テイクアウト販売する
- パンを製造して、その場で食べてもらう
- パンを製造して、テイクアウト販売とその場で食べてもらう
- パンを仕入れて販売する
冒頭でお店の形態で取得する許可が変わると書きましたが、上記の4種類はすべて取得する許可が若干違います。
細かく見ていきましょう。
パンを製造して、テイクアウト販売する
巷のパン屋さんはこの形態が一番多いかと思われます。
パンを製造して、テイクアウト販売するには「菓子製造業許可」が必要になります。
「パンなのに菓子なの?」と思われがちですが、食パンやアンパン、ジャムパンなどの菓子パンは法律上は菓子に分類されています。
そして法律上、菓子を製造、販売するには菓子製造業許可が必要とされているためです。
ちなみにパン製造業許可というものは存在しません。
ここからが複雑なのですが、食パンやアンパンは菓子パンに分類されるので菓子製造業許可が必要なのですが、サンドイッチなどパンを焼いた後にひと手間加えて商品化するものは菓子でなく「調理パン」という分け方をされます。
調理パンを製造して販売するには「飲食店営業許可」が必要になります。
上記を簡潔に書きますね。
- 食パンなどの菓子パンのみを販売するには「菓子製造業許可」
- サンドイッチなどの調理パンのみを販売するには「飲食店営業許可」
- 菓子パンも調理パンも扱う場合には「菓子製造業許可」と「飲食店営業許可」が必要になります
パンを製造して販売するには扱うパンによって取得する許可が変わってくるという認識で大丈夫です。
扱うパンが菓子パンと調理パンのどちらかに当たるかは後述します。
「菓子製造業許可」と「飲食店営業許可」の両方が必要な場合は、お店の設備を両方の許可の基準に合わせる必要があるため、初期費用が多くかかる可能性があります。
パンを製造して、その場で食べてもらう
次にパンを製造してその場で食べてもらうタイプのお店です。
ベーカリーカフェなどがわかりやすい例です。
こちらは単純に「飲食店営業許可」を取得すれば大丈夫です。
その場で食べてもらうタイプのお店では、扱うパンの種類によって取得する許可が変わることはありません。
調理パンでも菓子パンでもどちらを提供していても「飲食店営業許可」で足ります。
ただし、併せてテイクアウト販売も行うとなると次の項目のように「菓子製造業許可」も併せて必要になってきます。
パンを製造して、テイクアウト販売とその場で食べてもらう
お店で焼いたパンをテイクアウト販売して、さらにその場でも食べてもらえるようにイートインコーナーを設けるような店ですね。
こちらのパターンですと扱うパンの種類で取得する許可が変わってきます。
菓子パンと調理パン両方を扱うなら「菓子製造業許可」と「飲食店営業許可」の両方が必要になってきます。
菓子パンだけを扱う場合も「菓子製造業許可」と「飲食店営業許可」の両方が必要になってきます。
調理パンをだけを扱うなら「飲食店営業許可」が必要になります。
パンを仕入れて販売する
ここまではお店で作って販売するパターンを見てきましたが、ヤマザキパンや第一パンなどのパンを仕入れて販売するタイプのお店は神奈川県の場合、届出が必要となります。
スーパーやコンビニのようなお店を想像していただければいいかと思います。
※他の都道府県には必要ないところもあるのでご注意ください。
届出とは許可と違い、役所から許可や不許可の判断はありません。
書類を保健所に届出るだけでいいので許可に比べると簡易的です。
パンを仕入れて販売する場合の届出も扱うパンの種類で分けれらています。
- 調理パンを仕入れて販売するなら食品販売業の届出
- 菓子パンを仕入れて販売するのにも菓子販売業の届出
以上の届出を保健所にする必要があります。
調理パンと菓子パンの区別の仕方
扱うパンが調理パンか菓子パンのどちらかに当たるかは、上記でも書いてきたようにとても重要になります。
場合によっては取得する許可が増えるからです。
調理パンとは焼いた後に調理加工が必要なパンのことで、サンドイッチや惣菜パンなどがあたります。
しかし、パンを焼いた後に手を加えていないピザやピロシキなどでも調理パンと判断されることもありますので一概に調理後に手を加えたパンが調理パンとは言えません。
逆に焼いた後に加工するチョココロネなどは菓子パンと判断されており、明確な判断基準は実はありません。
調理パンか菓子パンかの判断は最終的に保健所になりますので、保健所に確認するのが確実でしょう。
まとめ
パンという商品を売るにしても、お店の形態によって取得する許可がお分かりいただけたでしょうか?
特に重要なのが「菓子パン」なのか「調理パン」なのか。
あとはお店の販売形態に気を付けていただけたらと思います。
パン屋さんを始める際には、これらの判断はご自身だけでするのでなく、必ず保健所と話し合ってするのが確実です。
当事務所でもパン屋さんを開業する際の無料相談を行っていますのでよろしければご利用ください。