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行政書士の山中です。

ある業種の建設業許可を持っているが、業務拡大のため業種を増やしたいができるのか?
はい、可能です。
すでに建設業許可を取得していて他の業種を追加したい場合は「業種追加」の申請をすることになります。

このページでは業種追加について詳しく書いていきます。
お時間がない方はまとめだけでも見てもらえたらと思います。

業種追加の申請

建設業の業種は29種類あります。
左官工事業だったり、とび・土工工事業とかに分かれているやつですね。
500万円以上の工事を請負うには、対応した業種の許可を取得する必要があります。

29種類あるうちのいずれかの建設業許可をお持ちの事業者が業種を追加したい場合、業種追加の申請をすることになります。

現在持ってい許可が一般か?特定か?

業種追加をする際に確認してほしいのが、すでに取得している建設業許可が一般建設業なのか、特定建設業なのかです。

業種追加は一般建設業の許可を取得している業者が他の業種の一般建設業許可を取得すること、または特定建設業の許可を受けている業者が他の業種の特定建設業の許可を取得することをいいます。

したがって、一般建設業者が他の業種について初めて特定建設業の許可を取得する場合、あるいは特定建設業者が初めて一般建設業の許可を取得する場合は業種の追加ではなく新規申請になります。
以下は業種追加か新規取得かケース別の事案です。
持っている許可と新しく取得したい許可が、一般か特定かに注目して見てください。

業種追加のケース 一般⇔一般 特定⇔特定
管工事業(一般)の保有業者が塗装工事業(一般)を申請
電気工事業(特定)の保有業者が管工事(特定)を申請
管工事業(特定)と塗装工事業(一般)の保有業者が屋根工事業(一般)を申請
新規取得のケース 一般⇔特定
管工事業(一般)の保有業者が塗装工事業(特定)を申請 
電気工事業(特定)の保有業者が管工事(一般)を申請

業種追加なのか、新規取得なのかの違いで一番大きいのが手数料の違いでしょう。
業種追加申請は手数料5万円に対し新規取得のケースでは9~15万円手数料がかかります。

業種追加の要件

業種追加をするには新規取得と同様に一定の要件がありのですが、すでに取得している許可を更新して経験があるかないかで要件が変わってきます。

すでに取得している業種を更新した経験がない場合

一般建設業・特定建設業を問わず取得しようとする業種について次の要件を満たす必要があります。

  • 適切な経営管理体制
  • 業種追加に対応する専任技術者
  • 財産的基礎または金銭的信用
  • 適切な社会保険加入

すでに取得している業種を更新した経験がある場合

一般建設業では次の要件が必要です。

  • 適切な経営管理体制
  • 業種追加に対応する専任技術者

財産的基礎または金銭的信用要件は必要ありません。

特定建設業ではすべての要件を満たす必要がありあす。

  • 適切な経営管理体制
  • 業種追加に対応する専任技術者
  • 財産的基礎または金銭的信用
  • 適切な社会保険加入

有効期間の一本化

業種追加で業種を追加した場合、許可の有効期間は取得してから5年間ですので、当然すでに持っている業種と新たに追加した業種ではその有効期期間が異なることになります。
そうなると、許可の期限管理が煩雑となり、また更新手数料も個別にかかってしまうなどデメリットが大きいです。

もちろんそれぞれの期限を把握しきちんと管理できればそれで問題ないですが、それらが面倒だという場合、後から追加した許可の有効期間と既存の有効期間を1本化できる制度が用意されています。
この制度を利用すれば、どちらかの有効期間にそろえることが可能になり、許可管理や手数料の一本化も可能です。

まとめ

既存の許可業種に他の業種を追加する場合には業種追加の申請をすることができます。
業種追加をする場合にはすでに取得している許可が一般なのか特定なのかに注意して申請する必要があります。
また、業種追加の要件はすでに取得している許可を更新したことがあるかないかで変わってきます。

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