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行政書士の山中です。

建設業許可を取得して事業をされている建設業者様なら、500万円以上の工事を請負うには建設業許可が必要なことはご存じかとだと思います。
ただし、例外的に500万円以上の工事を請負う場合であっても建設業許可が不要なことがあります。
それが「附帯工事」と呼ばれるものです。読み方は「ふたいこうじ」です。

このページでは附帯工事について詳しく書いていきます。
お時間がない方はまとめだけでも見てもらえたらと思います。

附帯工事とは?

附帯工事とは簡単に書くと、許可を受けた業種の工事を施工する際に必要になる(許可をうけていない)工事のことをいいます。

まず前提として、500万円以上の工事を請負うには対応する業種の建設業許可が必要とされています。(建築一式工事の場合は1500万円以上)
例えば内装仕上工事業であれば内装仕上工事、電気工事業であれば電気工事しか500万円以上の工事ができません。

しかし建設工事は一つの業種だけでなく複数の業種で成り立っている場合が多いでしょう。
例えば内装仕上工事を行う場合に電気の配線をいじくらなければいけないけない場合(電気工事業)です。
そうした場合、内装仕上工事業は内装仕上工事だけ、電気工事業は電気工事だけしか請けれないとすると、発注者も請負業者にも負担になりますし、工事の円滑な進行にも影響があります。

そうした場合、内装仕上工事が主たる工事であり電気工事が従たる工事と認められる場合には電気工事は附帯工事をとなり、電気工事業の許可がなくても施工することが可能です。

附帯工事は建設業法において第4条に書かれています。

(附帯工事)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
この条文があることにより、お持ちの許可業種以外の工事であっても附帯工事と認められれば附帯工事の部分は許可は不要となります。

附帯工事にあたるかの判断が重要

附帯工事の部分は許可はいらないとなると、どういった工事が附帯工事にあたるかの判断がとても重要になります。
なんでも附帯工事になってしまうと一つ許可があれば何でも許可外の工事ができてしまうからです。
附帯工事にあたるかの判断は以下の3つで判断されます。

①主たる工事に付随して行われる一連・一体の工事である
②注文者の利便や工事の慣行等の観点から一連・一体の工事施工が必要又は相当である
③原則として主たる建設工事の工事価格を下回る

500万円以上の附帯工事を請負う場合には専門技術者が必要

附帯工事を施工するには建設業許可は不要と書いてきましたが、施工するにあたって注気を付けなければならないことがあります。

それは500万円以上の附帯工事を施工する場合には附帯工事の業種に対応する専任技術者を配置しなくてはいけないというものです。
もし自社で専任技術者を確保できない場合、附帯工事に該当する専門業種の許可業者に下請に出す必要がありますのでご注意ください。

附帯工事が500万円を超えない場合には業種に対応する専任技術者はいりません。

まとめ

附帯工事とは、許可を受けた業種の工事を施工する際に必要になる(許可をうけていない)工事のことをいいます。
通常500万円以上の工事を施工するには対応する建設業許可が必要になりますが、一定の要件を満たして附帯工事と認められれば附帯工事の部分の業種の建設業許可が不要になります。

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