社交飲食店とはキャバクラやスナック、ラウンジなど接客を伴う飲食店のことを言います。
社交飲食店を営業するには風俗営業1号許可が必要になり、営業時間も通常は深夜0時までという制約がつきます。
しかし各都道府県ごとに特例があり、営業時間が深夜1時まで延ばせる場所や期間があることをご存知でしょうか?
ここでは神奈川県の社交飲食店の営業時間の特例を詳しく書いていきます。
神奈川県以外の都道府県では期間が異なりますのでご注意ください。
営業時間を深夜1時まで延ばせる場所
神奈川県では社交飲食店を深夜1時まで営業できる場所をあらかじめ決めています。
社交飲食店が営業時間延ばせる場所は大きく分けて下記の2か所になっています。
- 横浜市 中区
- 川崎市 川崎区
この2か所でもさらに範囲が細かく決められています。
横浜市 中区で深夜1時まで営業できる場所
横浜市 中区の中でも深夜1時まで営業できる場所は以下青枠のなかのように細かく決められています。
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町
これだとわかりずらいので神奈川県警が公表している地図を載せます。
クリックすると大きく鮮明な地図が見れます。
川崎市 川崎区で深夜1時まで営業できる場所
川崎市 川崎区の中でも深夜1時まで営業できる場所は以下青枠のなかのように細かく決められています。
こちらもわかりずらいので神奈川県警が公表している地図を載せます。
クリックすると大きく鮮明な地図が見れます。
営業時間を延ばせる期間
営業時間を延ばせる特例は期間にもあります。
これは場所の特例と違い、期間内であれば平塚や藤沢などでも適用されます。
※神奈川県内のみに適用される期間です。他の都道府県では期間が異なりますのでご注意ください。
営業時間が延ばせる期間
12月15日~翌年の1月10日の間の27日間
この期間は営業時間を深夜1時まで延ばせます。
27日間だけと思われがちですが、27日=27時間になりますのできちんと対策をしておけばそれなりに売り上げが見込めると思われます。
なお、上記で書いた場所で受けれる特例はこの期間以外でも深夜1時まで営業することができます。
まとめ
社交飲食店の営業時間の特例はお分かりいただけたでしょうか?
この特例を受けるには特別な手続きはいりません。
しかし常連客などには事前に周知するなど対策をしないと経費ばかりがかかってしまうおそれもあります。
営業時間の特例をうまく活用し、売上増加を狙いましょう!