「自宅の一室でやったり表に出ないから無許可でやろう。どおせバレないだろう…」というのは安易な考えです。
お客様や近隣住民、そして意外と多いのは同業者からの通報。
またお店でトラブルが発生し、その調査過程で発覚することもあります。
キャバクラや居酒屋などは警察の一斉摘発などあります。
一般食堂やレストランなどの飲食店も、消防署の夜間査察などが入る際に無許可営業がばれることがあります。
夜間査察は抜き打ちで行われます。
無許可営業がばれた場合のデメリットを見てみましょう
無許可、無届のデメリット
無許可営業がバレると保健所や警察から営業を停止し、営業許可を取得するよう指導が入ります。
一定期間許可取得などの改善が見られない場合は、以下の罰則があたえられることがあります。
無許可で飲食店を営業 | 2年以下の懲役 | 200万以下の罰金 |
無届で深夜に居酒屋営業 | 50万以下の罰金 | |
無許可でキャバクラを営業 | 2年以下の懲役 | 200万以下の罰金 |
これらの罰則は指導など入らず即処分が下されることもあります。
飲食店やキャバクラは公衆衛生や夜の街の健全化の観点から、これら厳しい罰則が設けられています。
悪質な場合は懲役と罰金両方が科せられます。
罰則をうけてしまうと一定期間営業許可が取れなくなります。
罰則自体もなかなか厳しいのですが、実はこれが一番きついのかもしれません。
無許可で飲食店をやり、罰則を受けると2年間営業許可が取れなくなります。
無許可でキャバクラをやり、罰則を受けると5年間営業許可が取れなくなります。
罰則が下されるとせっかくできた常連客も離れていき、営業を再開できたとしても経営は困難でしょう。
無許可営業はこのようなことを恐れながらの営業になります。
こんな場合も無許可営業になる
最初から無許可だった以外にこんな場合も無許可営業になってしまいます。
- 許可証の更新を忘れる
- 食品生成責任者がいなくなったのにそのままにしている
- お持ちの許可でできる範囲以外のことをしている
これらは許可を取得はしているが、許可の条件を満たさなくなったり、許可以上のことをしてしまっているパターンです。
お持ちの許可でできる範囲以外のこととは接待行為などがあります。
飲食店を経営している方は接待行為をしてないか特に注意してください。
最初から無許可営業よりも悪質性は低いかもしれませんが無許可は無許可。
うっかりやってしまいがちですが知らなかったは通用しません。
指導や罰則の対象となってしまいますので気を付けましょう。
無許可のメリットってあるの?
メリットはほとんどないです。
強いてあげるなら許可を取得する手間がはぶけるくらいです。
まとめ
上にあげてきた通りメリットはほとんどないのにデメリットが大きい無許可営業。
職業柄厳しく書いているかと思われますが近年、法令順守の機運が高まっており今後無許可営業の取り締まりは厳しくなっていくものと考えられます。
無許可営業で処分を受けてきた人たちはこう思ってたでしょう。
「自分たちは大丈夫…」
「バレっこない」
無許可営業はお客様をはじめ従業員、営業をしている地域、そして経営者本人を不幸にしてしまいますので絶対やめましょう!
飲食店に必要な許可は下記のページをご覧ください。
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