飲食業界は参入障壁が低く、乱暴な言い方をすれば料理を作れる人、やる気のある人なら誰でも始められます。
最近ではキュレーションタイプの飲食店もあるくらいなので料理が作れなくても始められますね。
しかしタイトルに書いてあるように飲食店が開けない人が実は法律でちゃんと決まっています。
普通に生活している人ならまず引っかかることはないのですが、万が一あなたが法律に引っかかっていてお店が開けないことがないようにこの記事を読んで確認してもらえればと思います。
また居酒屋をやりたい方や社交飲食店を開きたい方も、この記事に書いてある飲食店を開けない人の項目に当てはまると居酒屋や社交飲食店を営業できませんのでご確認ください。
目次
食品衛生法で決まっている
飲食店を開くためには飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可を取得するにはお店をやる人が、食品衛生法という法律で決まっている人的欠格事由にあてはまらない必要があります。
人的欠格事由という言葉は聞きなれないと思いますが、ある事項に当てはまる人は飲食店営業許可が取れない、つまり飲食店を開けないということです。
「当てはまるとできる」ではなく「当てはまるとできない」のでご注意ください。
個人でやる飲食店ならお店をやる個人が、人的欠格事由に当てはまっていたら飲食店を開けません。
法人(会社でやる場合)などの場合は会社役員のうち一人でも人的欠格事由に当てはまっていたら飲食店を開けませんのでご注意ください。
ここからは具体的にどんな人が飲食店を開けないか書いていきます。
法律の条文をそのまま載せるととても分かりづらいので、かみ砕いて書いていきますね。
飲食店を開くためには食品衛生法に書かれている人的欠格事由に当てはまらない必要があります。
食品衛生法52条2項に書かれています。
大きく分けて2種類に分かれます。
①食品衛生法違反をして刑に処せられた人
②飲食店を営業していたが、何らかしらの理由で営業許可を取り消されてしまった人
細かく書いていきますね。
①食品衛生法違反をしてに処せられた人
食品衛生法では食品を扱うにあたって様々な決まり事を決めています。
それらの決まりごとに違反すると懲役や罰金などの罰則が与えられることが食品衛生法には書かれています。
「食品衛生法違反をして刑に処せられた人」とは懲役や罰金などを受けてしまった人のことを言います。
一番わかりやすい例が、無許可で飲食店を営業をして、懲役や罰金を言い渡されてしまった場合です。
ここで注目してほしいのが、刑に処せられた人というところ。
無許可営業などをして、逮捕などされても不起訴や無罪を言い渡された場合には人格欠格事由には当てはまりません。
②飲食店を営業していたが、何らかしらの理由で営業許可を取り消されてしまった人
①の場合と違い、すでに許可をお持ちの飲食店が何らかしらの理由で営業許可を取り消されてしまった場合です。
何らかしらの理由とは例えば
・衛生的に危ない(腐ったものなど)食品を販売した
・決められた工場でしか作れないものを作っている
・人体に影響のある添加物が入った食品を販売した
・人体に影響のある包装容器や器具などを使っている
など様々な理由があります。
ここで注意してほしいのが、営業許可を取り消されてしまった場合というところです。
営業許可を取り消されててしまった場合は人的欠格事由に当てはまってしまいますが、一定期間の営業停止などは人的欠格事由には当てはまりません。
取り消しはダメですが停止は大丈夫です。
一生飲食店ができないわけではない
上記で書いてきた人的欠格事由にあてはまる人は一生飲食店を開けないのでしょうか?
答えは「No」です。
人的欠格事由にあてはまっても、一定期間過ぎると飲食店をやってもいいと法律でちゃんと書いてあります。
ざっくり書きますね。
①刑(懲役や罰金)に処せられた人は刑の執行が終わってから2年経過する
②営業取り消し処分を受けた人は、取り消された日から2年経過する
要は食品衛生法で処罰されても2年経過すればまた飲食店を開くことができます。
懲役の場合は刑期を終えて刑務所から出て来てから2年経過、罰金の場合は罰金を支払ったときから2年経過でまた飲食店を開けます。
まとめ
普通に生活していれば食品衛生法で処罰されていることはまずないとは思いますが、もし心当たりがあるようでしたら処罰されてから2年経過しているか確認してください。
ここではかなりざっくりと書きましたが、条文を見るともっと細かく書いてあります。
もしかしたら上記で書いてきたような人的欠格事由に当てはまってしまうかもしれない、など詳しくご自身が大丈夫か確認したい場合はお気軽にお問い合わせください。