飲食店でお酒を出すのに飲食店営業許可以外の許可がいるか?
まずは結論から書きます。
食堂、レストラン、そば屋、寿司屋などお店で飲むお酒を提供するには飲食店営業許可以外の許可は必要ありません。
原則として酒類を販売するためには、酒税法の定めにより所轄税務署長より免許を受ける必要があります。
ただし、酒場、料理店など、「自己のお店において飲用として提供する場合」はこの限りではありません。
ただし例外もあります。
午前0時以降にお酒を提供し、お酒をメインにしているお店(居酒屋、バー)などは警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出なければいけません。
言い変えればお酒をメインにしているお店でも午前0時より前にお店が閉まる場合などは深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出の必要はありません。
飲食店の営業には適切な許可が必要で違反すると罰則規定もありますので注意が必要です。
またお酒をお土産などでお持ち帰り用に販売するには別途免許がいります。
飲食店を始める際に必要な許可は下記のページをご覧ください。
お問い合わせ