飲食店を開業するには保健所から飲食店営業許可を取得しなくてはいけません。
居酒屋やバーを開くのにも飲食店営業許可が必要なのですが、実は深夜営業をする際にはさらに届出が必要なことをご存知でしょうか?
しかも深夜営業をするには様々な条件をクリアしないといけません。
このページでは、どういったときに届出が必要になるかや、届出の際にクリアする条件を書いていきます。
これから深夜営業の居酒屋やバーを開業する人は是非読んでください。
目次
必要な届出は「深夜酒類提供飲食店の届出」
見出しにも書きましたが、必要な届出とは「深夜酒類提供飲食店の届出」になります。
飲食店営業許可にプラスして届出が必要になりますので注意してください。
届出はお店の場所を管轄する警察署の生活安全課に出します。
「え?飲食店なのに保健所じゃなくて警察に届出するの?」と思われる方もいるかもしれませんが、深夜営業でお酒を主に扱っているお店は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)という法律で規制されます。
風営法と聞くと性風俗やキャバクラを思い浮かべる方もいるのですが、風営法の範囲は意外と広く飲食店も範囲に入ります。
深夜にお酒が入るといかがわしいことをする人や、大きな声をだして近隣に迷惑をかける人がいるから風営法で規制しましょう、という理由です。
風営法の許可や届出は警察署が管轄になりますので警察署にしましょう。
具体的にどういったときに届出が必要?
深夜営業は届出が必要と書きましたが、では具体的にどういったときに必要なのでしょうか?
答えは
- 酒を主に提供している
- 深夜に営業している
この2つの条件がそろうと届出が必要とされています。
もう少し細かく見ていきましょう。
酒を主に提供している
まず1つ目の条件は酒を主に提供していることです。
主に提供しているとは居酒屋やバーのことを指します。
例えばファミレスや定食屋、焼き肉屋などがビールを提供しているような場合は主に食事(主に主食)を提供しているとされ、この届出は不要とされています。
食事がメインでお酒は食事のお供ということです。
どこまでが主食でどこからが酒類という明確な線引きは実はありません。
じゃあ焼き鳥屋は?居酒屋という名前で営業しているけど食事がメインというお店は?などお店の形態によってはわかりづらい場合もあるかと思います。
そういった場合は警察に確認するのが確実でしょう。
深夜に営業している
2つ目の条件は深夜に営業していることです。
一言に深夜営業といっても何時のことを指すのでしょう?
答えは「深夜0時~午前6時」を指します。
最近は0時までに閉店する居酒屋もありますが、そういった居酒屋は飲食店営業許可のみで営業することが可能です。
届出が必要になると様々な制限がかかる
ここまで届出が必要になる条件等を書いてきましたが、実は届出が必要になる(深夜営業をする)と様々な制限がかかります。
なぜ深夜営業だと制限がかかるかというと、上でも書いてきた通り深夜にお酒が入るといかがわしことをする人や、大きな声を出して近隣の方に迷惑をかける人がいるためです。
例えばいかがわしいことをしないために店内の見通しをよくしなくてはいけなかったり、鍵付きの部屋を作ることは禁止されてます。
部屋の大きさ明るさも一定以上のものが求められます。
他には騒音対策として出店地域も規制されます。
住宅密集地で深夜営業されると近隣住民が騒音等で困るといったことが起こるからです。
条件はかなり細かいでですが、下記にまとめておきます。
施設に関する条件
お店の施設の条件は以下の通りとなります。
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
- 客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通ずる客室の出入り口は除きます)
- 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
- 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
これらの施設の条件を満たさないと深夜営業はできません。
出店地域に関する条件
お店の出店地域の制限は都道府県ごとの条例で定められています。
ここでは神奈川県の条例を参考に書いていきます。
以下は出店ができない地域となっています。
- 「住居専用地域」
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 - 「住居地域」「準住居地域」
第一種住居地域
第二種住居地域
※例外として商業地域の周囲30m以内の「住居地域」「準住居地域」は営業可能です。
出店ができる地域は以下の記事も参考にしてください。
ここで注意してほしいことを一つ書きます。
それは0時まで営業している居酒屋やバーと、深夜営業の居酒屋やバーの出店地域にはかなりの違いがあるということです。
例えばすでに0時までの居酒屋を営業しているお店が、深夜営業をしようとする場合、今まで営業していた場所では深夜営業ができないということがあるということです。
用途地域の確認は開業前や営業時間の変更をお考えになったら必ず確認してください。
まとめ
深夜0時以降のお酒が伴う営業に必要な届出のことに関して書いてきました。
簡単にまとめると
・0時までなら飲食営業許可のみでOK、0時以降も営業なら飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店の届出ご必要
・深夜営業は施設の条件や立地の条件が厳しくなる
深夜営業は皆様が思っている以上に施設の条件や地域の条件などハードルが高いのですが、これからオリンピックなどでインバウンド需要が見込めるナイトビジネスはどんどん発展するものと思われます。
山中事務所では居酒屋やバーの開業のお手伝いをしています。
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