飲食店を開業するには適切な許可の取得や届出が必要になります。
主に必要な許可は以下のようものがあります。
下の図はお店に必要な許可の簡易的なフローチャートになります。
お店の形態によっては必要な許可や届出が変わってくることがありますのでご了承ください。
画像をクリックすると大きな画像を見れます。
※1 接待とは風営法上「歓楽的雰囲気を醸し出すことにより人々をもてなすこと」の行為のことです。
※2 主食とは通常主食と考えられる食事を指します。営業時間中、常に提供している必要があります。
これらの許可を取らずに営業をすると罰則が設けられています。
無許可営業の詳細は下記のページをご覧ください。
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必要な許可・届出
飲食店の必要な許可や届け出は以下のようなものがあります。
クリックすると許可ごとの詳細ページにいきます。
飲食店営業許可
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一般食堂、料理店、すし屋、そば屋などお店で調理し、お客様に料理を提供するのに必要な許可になります。
移動販売車や一部のパン屋などにも必要な許可になります。
一口に飲食店といっても様々な形態があり飲食店営業許可だけでは営業できない場合もありますのでご注意ください。
お店の形態によっては飲食店営業許可でなく「○○製造業」の許可も必要になります。
例をあげますとケーキや菓子パンをテイクアウトする場合などは別途「菓子製造業許可」が必要になる場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
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バー、居酒屋、焼き鳥屋など主に酒を提供するお店で深夜0時~午前6時までの間に営業するお店に必要な届出です。
営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除くとされています。
どういうことかと言うと、ラーメン屋や牛丼屋など食事をメインに出しているお店が食事のおともに酒を出す場合などはこの届出はいりません。
またお酒をメインに出しているバーや居酒屋も、深夜0時~午前6時の間で営業しなければ届出はいりません。(飲食店営業許可は必要)
この届出には飲食店営業許可の取得が前提となっています。
飲食店飲食店営業許可が取れるからと言って、深夜酒類提供飲食店を営業できるとは限らないのでご注意ください。
イメージとしては下の図にあるように飲食店営業の条件を満たし、さらに深夜酒類提供飲食店の条件を満たす必要があります。
オレンジの部分では飲食店は営業できても深夜酒類提供飲食店はできないということになります。

風俗営業許可(社交飲食店、キャバクラ、スナック等)
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風俗営業と聞くと「性風俗」を思い浮かべる方が多いのですが、接待行為が伴う飲食店にもこの風俗営業許可が必要になります。
社交飲食店、キャバクラ、スナック、キャバレーなどがあたります。
接待行為とは簡単に言えば、お店の人がお酌をしたり特定の客の横に座って積極的にカラオケを勧めたりするなど、「積極的に」「特定の少数のお客に」何かを働きかけるものです。
風俗営業許可をとるには飲食店営業許可の取得が前提となっています。
飲食店飲食店営業許可が取れるからと言って風俗営業許可が取れるとは限らないのでご注意ください。
イメージとしては下の図にあるように飲食店営業の条件を満たし、さらに風俗営業の許可を満たす必要があります。
オレンジの部分では飲食店は営業できても風俗営業はできないということになります。

酒類小売業免許
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酒類の販売や持ち帰りをさせるものに必要な免許になります。
飲食店営業許可をお持ちの飲食店で、お店で飲む酒を提供する場合には必要ありません。
お酒をお客様に提供するのに必要な許可は飲食店営業許可や酒類販売免許などありますが、違いは「お酒の容器を開栓して売るかそうでないか。」になります。
また直接店舗で販売する場合とインターネトやカタログで通販で販売する場合でも「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」にわかれます。
開業後に必要な手続き
飲食店の許可とは別に必要な開業後の手続き一覧になります。
これらの手続きは税理士や社会保険労務士がお手伝いできます。
ご紹介することもできますのでご安心ください。
※スマホの方は横にスクロールできます。
申請先 | 提出するもの | 提出期限 |
---|---|---|
所轄の税務署 | 開業届 (個人での開業の場合) | 開業日から1カ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 (給与の支払いがある場合) | ||
青色申告承認申請書 | 開業日から2カ月以内 | |
所轄の年金事務所 (社会保険事務所) | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事実発生から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | ||
所轄の労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 雇入れの翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 保険関係が成立した翌日から 50日以内 | |
所轄のハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇入れの翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した月の翌月の10日まで |