バー、居酒屋、焼き鳥屋など午前0時以降に主に酒類を提供する飲食店を開業するには深夜酒類提供飲食店営業開始届をお店の地区を管轄する警察への届け出が必要となります。
ここで注意していただきたいのは「午前0時以降に」「主に酒類を提供する」の2点です。
「午前0時以降に」とは言い換えれば午前0時以降(厳密にいえば午前0時~午前6時)は酒類を提供しなければ、また「主に酒類を提供する」は主に提供しているのが酒類じゃなければ深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要はないということになります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件は?
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、以下のような要件を満たすことで届出が可能です。
- お店が営業禁止区域に該当しない
- お店の施設基準が一定の条件を満たしている
- 必要書類をもれなく用意している
営業禁止区域に該当しない
深夜酒類提供飲食店営業はどこでもできるわけではありません。
以下の用途地域では深夜酒類提供飲食店営業ができませんのでご注意ください。
各都道府県の条例において原則、営業ができない地域が決められています。
いい物件が見つかって借りたのに深夜お酒が出せないことがないよう確認しましょう。
用途地位は各市区町村の役場にて確認できます。
※神奈川県の場合
営業ができない地域
- 「住居専用地域」
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 - 「住居地域」「準住居地域」
第一種住居地域
第二種住居地域
※例外として商業地域の周囲30m以内の「住居地域」「準住居地域」は営業可能です。
お店の施設基準が一定の条件を満たしている
深夜酒類提供飲食店営業をするにはお店を営業する施設が一定の条件を満たしている必要があります。
- 客室の床面積は、9,5㎡以上とすること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと、ただし営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。
- 営業所内の照明が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- 騒音又は振動の数値が法令で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること
以上の要件を満たさなければ原則、深夜酒類提供飲食店営業をすることはできません。
必要書類をもれなく用意している
上記の「営業禁止区域に該当しない」「お店の施設基準が一定の条件を満たしている」を満たしさらにお店の所在地を管轄する警察署に以下の書類を提出することで深夜酒類提供飲食店営業が可能となります。
必要書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届
- 営業の方法
- 営業所平面図
- 求積図
- 営業所求積図
- 客室求積図
- 音響・照明図
法令で定められていないが要求されることがある書類
- メニュー案
- 営業所周辺の概略図
- 物件契約書のコピー、または物件の使用承諾書
- 入居階平面図
法人の場合のみ求められる必要書類
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書
開業後に必要な手続き
飲食店の許可とは別に必要な開業後の手続き一覧になります。
これらの手続きは税理士や社会保険労務士がお手伝いできます。
ご紹介することもできますのでご安心ください。
※スマホの方は横にスクロールできます。
申請先 | 提出するもの | 提出期限 |
---|---|---|
所轄の税務署 | 開業届 (個人での開業の場合) | 開業日から1カ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 (給与の支払いがある場合) | ||
青色申告承認申請書 | 開業日から2カ月以内 | |
所轄の年金事務所 (社会保険事務所) | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事実発生から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | ||
所轄の労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 雇入れの翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 保険関係が成立した翌日から 50日以内 | |
所轄のハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇入れの翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した月の翌月の10日まで |