
風俗営業1号許可とは接待を伴うのが一番の特徴です。
キャバレーやスナック、キャバクラがわかりやすい例でしょう。
接待とは厳密にいうと「歓楽的な雰囲気をかもしだして客をもてなすこと。」です。
接待について詳しく知りたい方は、下の記事ををご覧ください。
わかりやすく書くと積極的に少数の特定の客に対してお酌をしたり、談笑やカラオケを勧めるなどの行為です。
ここで注目なのが「積極的に」「特定の少数のお客に」働きかける行為というところ。
どこまでが接待に当たるかの判断は最終的には警察になりますので、ご自身が接待をしていないと思っていても接待と判断される場合がありますのでご注意ください。
風俗営業1号許可はの取得には飲食店営業許可の取得が前提になっています。
また、営業時間も原則午前6時から午前0時までしか営業できないのでご注意ください。
風俗営1号許可を取るための要件は?
風俗営業1号許可は、以下のような要件を満たすことで取得することが可能です。
- 人的欠格自由に該当していないこと
- 営業所の設備の基準を満たしていること
- 営業するお店が禁止区域でないこと
- 必要書類をもれなく提出している
人的欠格事由に該当していないこと
申請者が次のいずれかに該当する場合には許可を取ることができません。
- 成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 一定の犯罪歴があり、刑の執行を終えてから5年を経過しないもの
営業所の設備の基準を満たしていること
お店が次の条件を満たしている必要があります。
- 客室が客室が複数ある場合、各部屋の床面積が16,5平方メートル以上あること
- お店の中が外から見えないこと
- お店の中に見通しを妨げるものを設置しない
- 卑猥な広告物や装飾品を置かないこと
- 店から外への出入り口以外に鍵がついた扉がないこと
- お店の中の明るさが5ルクス以上あること
- 騒音や振動がでない構造や設備になっている
営業するお店が禁止区域でないこと
お店を開く場所が以下の条件にあてはまると、許可を取ることができません。
- 風俗営業をやってはいけない禁止区域である(住宅街や工業地帯)
- 近くに保全対象施設(学校や病院など)がある
必要書類をもれなく提出する
上記の人的要件や営業所の要件を満たしたらお店の場所を管轄する警察署に必要書類を提出、お店の検査受けることで許可がとれます。
必要書類
- 許可申請書(その1)
- 許可申請書(その2)
- 営業の方法(その1)
- 営業の方法(その2)
- メニュー案
- 営業所周辺の概略図
- 求積図
- 営業所求積図
- 客室等求積図
- 音響、照明図
- 誓約書
- 飲食店営業許可のコピー
開業後に必要な手続き
飲食店の許可とは別に必要な開業後の手続き一覧になります。
これらの手続きは税理士や社会保険労務士がお手伝いできます。
ご紹介することもできますのでご安心ください。
※スマホの方は横にスクロールできます。
申請先 | 提出するもの | 提出期限 |
---|---|---|
所轄の税務署 | 開業届 (個人での開業の場合) | 開業日から1カ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 (給与の支払いがある場合) | ||
青色申告承認申請書 | 開業日から2カ月以内 | |
所轄の年金事務所 (社会保険事務所) | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事実発生から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | ||
所轄の労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 雇入れの翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 保険関係が成立した翌日から 50日以内 | |
所轄のハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇入れの翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した月の翌月の10日まで |
お問い合わせ