日本を出国する際に、また日本に戻ってくる意思がある場合には再入国許可を取得すれば在留資格を取り直す必要がなく簡易的に日本に戻ってこれます。
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ただし、出国してから1年以内に日本に戻ってくる外国人に関しては再入国許可を取らなくても以前持っていた在留資格で入国できるみなし再入国許可という制度があります。
ここではみなし再入国許可について書いていきます。
みなし再入国許可とは
みなし再入国許可とは、在留資格をもって日本に在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度です。
なお、特別永住者の在留資格をお持ちの方は1年以内でなく2年以内に期間が延びます。
みなし再入国許可の有効期限は?
みなし再入国許可の有効期限は、出国の日から1年間となります。
ただし在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。
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