外国人が日本にいるためには、なんらかしらの在留資格を取得する必要があります。

例えば日本の会社が外国人を呼びたい場合は「技術・人文知識・国際業務」等の就労が認められた在留資格。
日本人の配偶者になった外国人が日本に住むためには「日本人の配偶者等」の在留資格が必要になります。

在留資格によって日本でできる行動の範囲や期間が異なります。

ここでは各在留資格の一覧と、在留資格ごとの簡単な説明を記載しています。

在留資格一覧

在留資格は大きく分けて「就労が可能なもの(制限付き)」、「身分や地位に基づくもの(就労の制限なし)」、「就労が認められていないもの」の三つに分かれています。
そこからさらに細かく分かれて現在は28種類の在留資格があります。

下記は各在留資格の種類と在留期間をまとめました。

就労が可能なもの(制限付き)

就労が可能な在留資格とは、日本に在留する外国人の活動内容に着目した在留資格になります。
大学の教授であれば、「教授」の在留資格、海外の報道機関が取材のために入国する場合は「報道」の在留資格を取得することになります。

就労可能であるが制限付きと書いてありますが、いずれかの在留資格を持っていれば無制限に就労が可能というわけでなく、あくまで与えられた在留資格の活動範囲内の就労のみが認められます。

「教授」の在留資格で日本に在留している外国人がレストランのシェフなどをしてはいけないということです。

下記の表は就労が可能な在留資格一覧になります。

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 高度な学術研究、技術分野、経営管理分野 1号 5年
2年 無制限
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,4月又は3月
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
介護 介護福祉士 5年,3年,1年又は3月
興行 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
技能実習 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間

就労が認められていないもの

上記で書いてきた在留資格に対し、下記の在留資格は原則就労が認められない在留資格になります。
ただし、資格外活動許可を申請すれば時間制限はありますがアルバイトなどが可能になります。

下記の表は就労が認められていない在留資格一覧になります。

在留資格 該当例 在留期間
文化活動 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月,4年,3年3月,
3年,2年3月,
2年,1年3月,
1年,6月又は3月
研修 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,
4年,3年3月,
3年,2年3月,
2年,1年3月,
1年,6月又は3月
特定活動
※個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又
は法務大臣が個々に指定する期間

身分や地位に基づくもの

上記であげられてきた在留資格は就労の可否に着目したものに対し、ここで書いてあるものは外国人の身分や地位に着目した在留資格になります。

日本人の配偶者になった外国人が日本に住むときや、法務大臣から永住を特別に許可された人などが該当します。

身分や地位に基づく在留資格は就労の制限がないことが他の在留資格との大きな違いです。

在留資格 該当例 在留期間
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者 無期限
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の
配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間

 

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