産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業を営むためには、都道府県知事または政令市の市長から許可を取得する必要があります。本記事では、神奈川県における産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件について詳しく解説します。
1. 産業廃棄物収集運搬業とは?
1-1. 産業廃棄物の定義
産業廃棄物とは、事業活動によって生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。例えば、建設現場から排出されるコンクリートがらや廃プラスチック類などが該当します。
1-2. 収集運搬業の役割
収集運搬業者は、排出事業者から産業廃棄物を回収し、適正に処理施設まで運搬する役割を担います。不適切な運搬は環境汚染の原因となるため、法律に則った適切な管理が求められます。
2. 許可取得のための要件
2-1. 許可を取得するための基本要件
許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 欠格要件に該当しないこと
申請者が以下のいずれかに該当する場合、許可を取得できません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
- 暴力団員またはその関係者
- 過去に廃棄物処理法違反で許可を取り消された者 など
(2) 経理的基礎があること
許可を取得するには、事業を安定して運営できるだけの経理的基礎が求められます。具体的には、直近の決算書や預金残高証明書などを提出し、財務状況を証明する必要があります。
(3) 技術的能力を有していること
適正に産業廃棄物を収集・運搬するためには、技術的能力が求められます。そのため、以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 産業廃棄物処理業の実務経験がある者
- 講習会を修了した者
2-2. 許可の種類と範囲
産業廃棄物収集運搬業の許可には、以下の2種類があります。
- 積替え保管なしの許可:収集した廃棄物を一時的に保管せず、そのまま処分場へ運搬する許可
- 積替え保管ありの許可:一時的に保管場所を設けることが可能な許可(ハードルが高い)
また、許可の範囲は都道府県ごとに異なり、神奈川県内で収集運搬を行う場合は、神奈川県知事の許可が必要です。複数の都道府県にまたがる場合は、それぞれの都道府県で許可を取得する必要があります。
3. 許可申請の流れ
3-1. 申請準備
許可申請を行うためには、以下の書類を準備する必要があります。
- 許可申請書
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 直近の決算書
- 事業計画書
- 運搬車両の車検証の写し など
3-2. 申請手続き
- 事前相談:申請前に神奈川県の担当窓口で事前相談を行います。
- 申請書類の提出:必要書類を整え、申請を行います。
- 審査:書類審査および必要に応じた実地調査が行われます。
- 許可の取得:審査を通過すると、許可証が交付されます。
3-3. 許可取得後の義務
許可を取得した後も、以下の義務を遵守する必要があります。
- 事業の変更届出(事業内容や車両変更など)
- 収集運搬業務の適正管理
- 年次報告の提出
- 許可の更新(5年ごと)
4. 申請費用と取得までの期間
4-1. 許可申請の費用
神奈川県における産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は、以下の通りです。
- 新規許可:81,000円
- 更新許可:73,000円
- 変更許可(事業範囲の変更など):71,000円
4-2. 許可取得までの期間
申請から許可が下りるまでの期間は、通常 2~3か月 です。ただし、書類に不備があった場合や審査が長引いた場合は、それ以上かかることもあります。
5. まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、様々な要件を満たす必要があります。特に、経理的基礎や技術的能力の証明が求められるため、事前に準備を整えておくことが重要です。
また、許可取得後も適切な管理を続けることが求められます。スムーズに許可を取得し、事業を適正に運営するためには、専門家に相談するのも一つの方法です。
神奈川県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください!
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