日本で過ごしている外国人が、一時帰国や何らかしらの理由で日本を出国する場合があります。
日本を一度出国してしまうと、また日本に入国する場合には一から在留資格を取得しなおさなければいけません。
ただし、また日本に戻ってくる意思がある場合は再入国許可を取得すれば、出国しても在留許可の効力が切れずに(元の在留許可の効力が続いたまま)再び入国することができます。
ここでは再入国許可について詳しく書いていきます。
再入国許可とは
再入国許可とは、外国人が日本を出国してもすでにお持ちの在留資格の効力を消滅させることなく、日本に再入国する際にも簡易的な手続きで入国できる制度です、
通常外国人が日本から出国すると在留資格の効力が消滅しますので、再入国する際には再び一からビザ(査証)取得し、上陸審査を経て在留資格を取得し直す必要があります。
再び日本に戻ってくるにはこれらの申請をイチからする必要があるので時間も労力もかかります。
ただし国人が日本から出国する際に、再入国の意思がある場合に再入国許可を取得しておけば在留資格は消滅しないので上記のようなビザ(査証)の取得する必要がなくなったり、入国審査や上陸審査も簡略化できます。
再入国許可は出国する前に取得する必要があります。
再入国許可の有効期限は?
再入国許可の有効期限は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
また、再入国許可には1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
お問い合わせ