日本で企業に就職している外国人が、日本国内の企業に転職したい。
そんな時に役立つのが就労資格証明書です。
就労資格証明書の発行は絶対に必要というわけではありませんが、外国人が転職する際には外国人本にも転職先の企業にも役立つ書類ですのでここで詳しく書いていきます。
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本で働こうとする外国人が、働くことのできる在留資格(または法的地位)を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書です。
主に就労資格証明書が必要になるのは、日本企業で働いているが外国人が日本国内の企業に転職する場合などでしょう。
新しい勤務先での従事業務が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局に証明した書類が就労資格証明書になります。
日本の在留資格制度は、外国人が日本でどのような活動を行うかに着目するだけでなく、どうような企業や機関で働くかも重視されています。
転職前の在留資格は、転職前の企業で働くことを前提にした許可ですので、転職先の企業が現在の在留資格の活動内容に含まれるかわかりません。
入国在留管理官署が現在の在留資格が転職先の活動内容に該当することを公的に証明してくれるものが就労資格証明書になります。
使わないとこんなデメリットがある
就労資格証明書は転職の際、必ず必要な書類ではありません。
しかし外国人が転職する際に使わないと下記のようなデメリットがあります。
- 在留資格を更新できない
- 雇い主が不法就労をさせてしまう
在留資格を更新できない
就労資格証明書がないと、現在の在留資格が転職先の活動内容に該当するかわからない状態です。
外見上、行っている業務が同じでも会社の規模や安定性が違えば現在の在留資格と内容が変わってきます。
そのため転職後、在留資格を更新する際に就労先の企業が違えば在留資格は更新されない可能性があります。
雇い主が不法就労をさせてしまう
日本の企業が外国人をはたらかせる場合、在留カード等で就労の可否を判断できます。
しかし、上記でも書いてきたように在留資格のみで働けるかを判断すると、転職先の活動内容と違う場合、不法就労させてしまうことになります。
外国人を不法就労させると外国人だけでなく、企業側にも罰則を科せられる可能性があります。