日本にいる外国人は、在留資格ごとに決められた活動内容の範囲内でないと収入を伴う活動はできません。
ただし、例外として在留資格の活動範囲外の収益活動をすることができます。
一番わかりやすい例が「留学」などの在留資格をもつ外国人がアルバイトなどをする場合でしょう。
そんな時に必要になるのが資格外活動許可になります。
資格外活動許可を取れば時間制限はありますが、本来のお持ちの在留資格の活動を妨げない範囲内で収益を伴う在留資格外の活動ができます。
ここでは資格外活動許可について詳しく書いていきます。
資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、日本に滞在している外国人が持っている在留資格の活動以外の収益活動をする場合に必要な許可です。
在留資格には就労が認められていないものや、就労が認められていても活動が制限されているものがあります。
それらの在留資格を持っている外国人の方がアルバイトをしたり、持っている在留資格の活動範囲以外の就労活動をする場合に資格外活動許可は必要になります。
許可を得ないまま、資格以外の活動を行うと、不法就労と受け取られ勧告されます。
その後改善されなければ、強制送還される可能性も出てきます。
資格外活動許可を取れば働くのに制限はなくなるの?
資格外活動許可は、本来の在留資格で行える活動外の行動を例外に認める制度です。
ですので資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないことや、風俗営業に従事したり公序良俗に反する活動を行ったり、あるいは法令に違反したりするような資格外活動も認められません。
また、「留学」の在留資格を持っている外国人がアルバイトをする際には1週間に28時間以内、夏休みや冬休みなどの長期休暇の場合は1日8時間以内などの時間的制約もあります。
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