日本に中長期在留してる外国人の方は在留カードという免許証と同じくらいの大きさのカードを持っています。
このカードには様々な情報が記載されていてとても重要なものになります。
ここでは在留カードについて詳しく書いていきます。
在留カードとは?
在留カードとは、日本に中長期滞在する外国人に対して交付されるカードです。
在留カードの制度は平成24年から始まったもので、昔は外国人登録証明書というものを発行していました。
この制度の対象となる中長期在留する外国人とは、例えば日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。
在留カードはどこでもらえるの?
在留カードをもらえるパターンは2種類あります。
①上陸した空港や港でもらえる場合
②日本に上陸後、郵送されてくる場合
①上陸した空港や港でもらえる場合は限られた上陸港のみでの発行になります。
現在は新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港において上陸許可が下りると在留カードをその場で発行しています。
②日本に上陸後、郵送されてくる場合は日本に上陸後、住所が決まったら市区町村に届出をすると郵送されてきます。
住所地を決まった日から14日以内に市区町村に届出をすることになっています。
在留カードの携帯義務
在留カードは法律で携帯することが義務付けされています。
在留カードを持っていないと20万円以下の罰金が科される可能性がありますので、在留カードは必ず携帯しましょう。
お問い合わせ