外国人の方が日常用語で使う言葉で「ビザ」というものがあります。

「ビザの更新をしなくちゃ」や「就職するからビザの変更をしたい」という感じで使われます。

しかしこのビザという言葉、正確には使い方が違います。
「ビザ」という言葉と似た意味で使われている「在留資格」というものがあります。

上記の外国人が使っているビザという言葉は、在留資格という意味で使われることがほとんどです

このページでは、ビザと在留資格の違いについて書いていきます。
ビザと在留資格の違いを知ることで、外国人を呼び寄せる際や、外国人の在留制度についてわかりやすくなります。

ビザは日本に入国するのに必要

ビザとは日本語で査証のことを言います。

査証は外国から日本に入国さる際に必要なものです。

査証とは、外国人が日本に入国する際に、自国にある日本の大使館や領事館から発行してもらう証書です。
証書と書いてありますが、実際はパスポートにスタンプで押されたりステッカーを貼り付ける形で発行されます。

査証がないと日本には入国できません。(査証免除などの例外あり)

例えば中国に住んでいる外国人が日本に入国する際は、中国にある日本の大使館に査証の発行を申請し、発行してもらいます。
日本の公的な機関から、この中国人の方は日本に入国してもいいと証明してもらうことで日本に入国できるのです。

査証は1回の入国に限り有効なものと、期間内なら何度でも有効なものがあります。
有効期間は発給の翌日から起算して3か月間です。

査証は外国で審査・発給されるため関係省庁は外務省になります。

在留資格は日本に在留するのに必要

査証は日本に入国する際に必要なものなのに対して、在留資格とは日本に上陸した後に在留するのに必要なものになります

在留資格は日本に入国したのちに、入国審査官によって外国人ごとに付与される資格で、在留資格ごとに活動内容や在留できる期間が異なります。

在留資格の有効期間は15日~5年など在留資格が決定されるときに決められます。

在留資格と期間を確認するには中長期在留する外国人なら在留カードで確認できます。

日本国内で審査・発給するため関係省庁は法務省になります。

まとめ

査証と在留資格の違いを最後にまとめておきます。

ビザ(査証) 在留資格
用途 外国から日本に入国する際に必要 外国人が日本国内に在留するのに必要
管轄省庁 外務省 法務省
有効期間 3か月 15日~5年
(在留資格ごとに決定)

ビザ(査証)と在留資格の違いはわかりましたでしょうか?

外国人が使っているビザという言葉は在留資格のことを指しますので、外国人がビザのことで悩んでいたら在留資格か査証のことか確認して聞いてあげた方がいいでしょう。

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