建設業許可は取得した後にも様々な必要な手続きがあります。
毎年するものもあれば変更した事由があった時だけ提出するものなど様々です。
必要な手続きをしないと行政指導を受けたり、場合によっては許可要件を欠くことになり建設業許可の取消や罰金刑等を受けることがあります。
せっかく取得した許可を適切に維持するためにも、取得後の手続きを確認して手続きに漏れのないようにしましょう。
決算変更届(毎事業年度終了後4か月以内)
建設業の許可を取得した建設業者は毎事業年度終了後4か月以内に工事経歴書や財務諸表等を「決算変更届」として行政に提出しなけばいけません。
名前に「変更」という文字が入った手続きなので何か変更した事由がなければ提出する必要がないと思われている方もいらっしゃいますが、決算変更届は毎事業年度ごと、つまり1年に1回は提出しなくてはいけません。
紛らわしいですよね。
決算変更届を提出しないと、公共工事を請けるために必要な経営事項審査が受けられなくなります。
また、罰金刑の対象にもなりますので、期限内に必ず提出するようにしましょう。
更新申請(許可取得日から5年)
建設業許可は許可日から5年という有効期間があります。
引き続き、建設業許可を継続する場合には更新申請をする必要があります。
手続きは有効期間が切れる3か月前から30日前までにしなければいけません。
ひとつ前の決算変更届は毎年あるのに対し、更新申請は5年に1回になるので忘れないようにしましょう。
更新申請をするには毎年の決算変更届を提出していることや、変更事由が生じたときに提出する変更届をきちんと提出ことが前提になりますので合わせて注意しましょう。
変更届(14日以内と30日以内に手続きするものに分かれる)
建設業許可を取得時に申請した内容に変更があった場合にする手続きが変更届になります。
決算変更届と名前が似ていますが、別の手続きになります。
変更してから14日以内に手続きしないといけないものと、30日以内に手続きをしないといけないものに分かれます。
変更後、14日以内に手続きが必要なもの
- 経営管理責任者が変わった
- 専任技術者が変わった
- 施行例3条に規定する使用人が変わった
変更後、30日以内に手続きが必要なもの
- 商号の変更
- 営業所の名称の変更
- 所在地、電話番号、郵便番号の変更
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種の追加
- 資本金額の変更
- 役員等の変更
- 支配人の変更
このほかに、国家資格者等・監理技術者の変更や健康保険の加入状況の変更についても事業年度終了後4ヶ月以内に変更届を提出することとされています。
業種の追加
すでに許可を受けている業種のほかに、新たに許可の業種を追加する場合は、業種の追加申請をする必要があります。追加する業種についての専任技術者が必要になります。
追加といっても、申請内容は新規で取得するのと大差ありません。