• あなたの「やりたい」をサポート

    建設業許可を取得したい、公共工事に参入したい建設業者様のサポートをしています

神奈川県の建設業許可に特化した事務所です

神奈川県内の建設業者様、こんなお悩みございませんか?

建設業許可を取得したい

建設業許可を取得して、今より大きな仕事がしたい事業主様

公共工事に参入したい

市区町村の入札に参加して安定的な仕事が欲しい事業主様

許可の管理、維持を外注化したい

許可の管理を丸刃げして本業に集中したい事業者様

建設業許可のお悩み、山中事務所にお任せください

そのお悩みすべて解決します

建設業許可のお悩み、山中事務所にお任せください

行政書士 山中事務所のHPにお越しいただき誠にありがとうございます。当事務所は建設業許可関連に特化した事務所です。建設業許可のことでお困りなら必ずお役にたてます。まずは無料のお問い合わせからお気軽にご連絡ください。

年間100件以上の申請実績

建設業許可関連だけで年間100件以上の実績がございます。

書類を渡すだけの丸投げでOK

忙しい事業者様に代わって役所の対応から書類収集まですべて当事務所で行います。丸投げして本業に専念してください。

スピード対応、土日も対応

神奈川県内に特化しているからこそできるスピード対応。最短翌日の申請実績あります。もちろん土日、早朝深夜も対応します。

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自分は許可取れる?詳しい料金はいくら?許可取るには何が必要?
些細なことでも構いませんのでお気軽にお問合せください

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よくあるご質問

当事務所によく寄せられる建設業許可のご質問です

許可取得までどれくらい時間がかかる?
都道府県ごとに若干の差はありますが、神奈川県では書類を提出してから約45日間程度で知事許可が取得できます。
ただし、これは提出した書類に問題がない場合になります。
提出した書類に問題があったりした場合にはその分、許可取得までの時間がかかることになります。
知事許可を持っているが、県外の仕事をしていいか?
知事許可を取得している場合に県外の工事をしても問題ありません。
知事許可と大臣許可の違いは営業所がどこにあるかで分けられるものになります。
許可を受けた業者が工事をする場所を制限するものではないので日本全国の仕事を受注することが可能です。
専任技術者や経営管理責任者が変わったけど手続きが必要か?
専任技術者や経営管理責任者に変更があった場合には変更した日から14日以内に変更届を提出する必要があります。
専任技術者や経営管理責任者は中1日以上不在の期間があると許可の要件を欠くことになり、許可の維持ができなくなりますので変更の際はご注意ください。
建設業許可は必ず取らなくちゃいけないのか?
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には建設業許可を取得しなくてもよいとされています。
「軽微な建設工事」とは
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
上記の[1][2]いずれかに当てはまれば軽微な建設工事にあたり、建設業許可は必要ありません。
一式工事の許可取得すれば他の業種で500万以上の工事を請け負える か?
「一式工事」とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。 例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
個人事業主でも建設業許可は取得できるか?
建設業許可は個人事業主でも要件さえ満たせば取得可能です。