建設業許可の種類

建設業許可といっても実は建設業許可とはいろいろな種類があります。
主に下記の3点で取得する許可が変わってきます。
・営業所の所在地は?
・どんな業種か?
・下請業者に出す金額は?

ご自身が行おうと考えている工事以外の許可を間違って取ってしまうと本来行おうとしていた工事はできません。
ご自身がどの許可が取得する必要があるかをご確認ください。

営業所の所在地は? 知事許可と大臣許可

営業所の位置で知事許可と大臣許可にわかれます。
営業所の位置が一つの都道府県に収まっている場合には知事許可。
営業所の位置が複数の都道府県にある場合には大臣許可が必要になります。

営業所とは本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、営業所には該当しません。

上記のとおり、大臣許可と知事許可の違いは、営業所の所在地で区分されるものであり、営業できる区域または建設工事を行える区域に制限はありません。例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

知事許可か大臣許可で建設業許可の取得する要件に変わりはありませんが、申請窓口が変わってきます。

どんな業種か? 業種区分は29種類

建設工事の業種は建設業法上で、2種類の一式工事27種類、合計29種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。

土木一式工事建築一式工事大工工事
左官工事とび・土木・コンクリート工事石工事
屋根工事電気工事管工事
タイル・れんが・ブロック工事鋼構工事鉄筋工事
舗装工事しゆんせつ工事板金工事
ガラス工事塗装工事防水工事
内装仕上工事機械器具設置工事熱絶縁工事
電気通信工事造園工事さく井工事
建具工事水道施設工事消防施設工事
清掃施設工事解体工事

土木一式工事や建築一式工事の許可があっても各専門工事の許可がない場合は500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
複数の業種の許可を取得することも可能ですが、そのためには各業種の要件を満たす必要があります。

ご自身の行っている工事がどの種類に当てはまるかは国土交通省が発表している下記のガイドラインでご確認ください。
業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)

下請けに出す金額は? 一般と特定

建設業界は多重下請の構造になっています。
そのため、下請け業者の保護の目的から一定金額を下請け業者に発注する建設業者は通常の建設業許可を取得するよりも厳格な要件を求められています。

発注者から直接工事を請け負った際に、1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請に出す場合、特定建設業許可が必要になります。
上記の金額以下しか下請けに出さない、自社ですべての工事を行う場合には一般建設業許可が必要になります。

この制度は一次下請け業者の保護を目的としているため、二次下請け業者に4,000万円以上の工事を下請に出す場合には特定建設業の許可は不要です。

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