• 建設業者様

    建設業者様

    面倒な許可の申請や管理は外注して
    本業に集中しませんか?

建設業許可関連の手続きをご自身でやられている事業者様

建設業許可は新規の取得から変更届や決算届、更新手続きなど様々あります。
これから取得をお考えの事業者様、ご自身で手続きをされている事業者様。
こんなお悩みはありませんか?

何からすればいいかわからない

新規で許可を取得をお考えのお客様や、年に数回しかない手続きで何からすればわからない方も多いかと思われます。
煩わしい手続き、丸投げしませんか?

要件を満たしているかわからない

建設業許可を取得したり、維持を続けるには一定の要件を満たさないといけません。
自分では要件を満たしているかわからない…
外部に聞ける専門家が欲しくはないですか?

自分でやる時間がない、急いで取得したい

取引先から許可を取得するように言われてしまったが自分でやる時間がない。
一刻も早く許可を取得しなければならない。
許認可の事務仕事で事業者様の大切な時間を取られていませんか?

建設業許可のことでお困りなら山中事務所にお任せください

建設業許可のことでお困りなら山中事務所にお任せください

当事務所は建設業許可に特化した事務所となっております。
他社で断られた案件や時間がない案件もお受けします。
また、ご自身が許可を取得できるのか無料で診断しております。
今は許可を取得できなくても、今後どういった要件を満たせばいいかアドバイスも無料でしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

丸投げでOK

お客様から書類をお預かりしましたらあとは丸投げしてください。
役所とのやり取りもすべてお任せください。

スピード対応

即日着手!
一日でも早い取得を目指します!
時間がない、少しでも早く許可を取りたいなどでお困りでしたらお任せください。
当事務所は開業当初からスピードを求められる案件を多数こなしております。

完全成果報酬

少しでも安心してご利用していただけるように完全成果報酬制をとっております。許可が取得できなかった場合には全額返金いたします。

建設業許可以外の許認可でお困りの建設業者様

建設業を営んでいると公共事業への参加申請や産廃業の許可の取得、宅建業許可や古物商許可なども必要になる場合があります。
建設業許可に付随する許認可もぜひお任せください。

公共事業を受けたい建設業者様

公共事業を受けたい建設業者様

建設業者様が公共事業を受注するには経営事項審査や入札参加資格申請をする必要があります。
建設業許可とまとめてお任せ下さい。
産廃業許可や宅建業許可

産廃業許可や宅建業許可

建設業を行っていると産廃業許可や宅建業許可など様々な許可が必要になることがあります。
山中事務所ならまとめて対応します。
各士業と連携してサポート

各士業と連携してサポート

建設業許可を取得するには適切な社会保険に加入する必要があったり、適切な会計処理をする必要があります。
当事務所は税理士や社労士と連携してお客様の事業をサポートいたしまし。

無料で電話相談

自分は許可取れる?詳しい料金はいくら?許可取るには何が必要?
些細なことでも構いませんのでお気軽にお問合せください.

無料でメール相談

無料メール相談、24時間受付中。2日以内に返信します。

よくあるご質問

当事務所によく寄せられる建設業許可のご質問です。

許可取得までどれくらい時間がかかる?
都道府県ごとに若干の差はありますが、神奈川県では書類を提出してから約45日間程度で知事許可が取得できます。
ただし、これは提出した書類に問題がない場合になります。
提出した書類に問題があったりした場合にはその分、許可取得までの時間がかかることになります。
知事許可を持っているが、県外の仕事をしていいか?
知事許可を取得している場合に県外の工事をしても問題ありません。
知事許可と大臣許可の違いは営業所がどこにあるかで分けられるものになります。
許可を受けた業者が工事をする場所を制限するものではないので日本全国の仕事を受注することが可能です。
専任技術者や経営管理責任者が変わったけど手続きが必要か?
専任技術者や経営管理責任者に変更があった場合には変更した日から14日以内に変更届を提出する必要があります。
専任技術者や経営管理責任者は中1日以上不在の期間があると許可の要件を欠くことになり、許可の維持ができなくなりますので変更の際はご注意ください。
建設業許可は必ず取らなくちゃいけないのか?
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には建設業許可を取得しなくてもよいとされています。
「軽微な建設工事」とは
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
上記の[1][2]いずれかに当てはまれば軽微な建設工事にあたり、建設業許可は必要ありません。
一式工事の許可取得すれば他の業種で500万以上の工事を請け負えますか?
「一式工事」とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物
を建設する工事であり、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上(税
込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。 例えば、建築一式工事(建
築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負
う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
個人事業主でも建設業許可は取得できるか?
建設業許可は個人事業主でも要件さえ満たせば取得可能です。

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