お世話になっております。
行政書士の山中です。
建設業許可を取得してしている業者は毎年、決算変更届を提出する義務があることをご存じでしょうか?
そもそも決算変更届がなんなのか分からないかたもいるかと思います。
このページでは決算変更届がどういったものなのか。
出さない場合のデメリットなどを書いていきます。
お時間がない方はまとめだけでも見てもらえたらと思います。
決算変更届は発注者を保護するための制度
決算変更届とはその事業年度の工事実績や財務状況を報告する届出のことです。
決算変更届は発注者を保護するために作られた制度です。
そのため、決算変更届の内容は第三者も閲覧可能になります。
発注者や施工主は建設業者を探す際、決算変更届を確認して建設業者を選定することができます。
決算変更届は変更という文言が入っているので事業者で何かしらの変更があった場合に提出するものと思われがちなのですが、毎年決算(事業年度)が終了するたびに作る必要がある書類です。
税理士に作成してもらう決算報告書の建設業会計バージョンとイメージするとわかりやすいかもしれません。
決算変更届は基本的に税理士が作成した決算報告書をもとにして作成します。
提出は毎年1回、事業年度終了後4か月以内
決算変更届は、毎年1回事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
なぜ毎年なのかというと発注者が知りたいのは数年前の実績や財務状況ではなく、直近の情報を知りたいからです。
毎年1回事業年度終了後4ヶ月以内とは例えば、3月末決算の事業者であれば、7月末までに決算変更届を提出しなければなりません。
9月末決算の事業者であれば1月末になります。
個人事業主の事業年度は開業時期に関わらず1/1~12/31と決められており、事業年度の終了が必ず12/31になります。
そのため、決算変更届の提出期限は必ず4月末ということになります。
決算変更届の提出は義務
決算変更届を期限の4ヶ月以内に提出していない場合どうなってしまうのでしょうか?
決算変更届を提出していない場合、建設業法違反となり、「懲役6ヶ月又は100万円以下の罰金」が科せられます。
それだけこの決算変更届は許可業者の重要な義務に位置付けられているという事です。
ただし実務上、決算変更届は未提出であっても、悪質なケースを除いて即罰金が科せられるケースはあまりなく、自治体によっては口頭注意や、始末書の提出などで許してもらえる場合が多いです。
他にも決算変更届を提出していないと許可の更新や業種の追加を受け付けてもらえなくなるなどのデメリットがあります。
受け付けてもらうためには未提出の決算変更届を提出しなくてはいけません。
決算変更届で提出する書類
実際に決算変更届で提出する書類です。
- 変更届書(自治体で書式は異なります)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度のにおける工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書
- 納税証明書
- 使用人数(変更のある場合)
- 令3条に規定する使用人の一覧表(変更のある場合)
- 定款(変更のある場合)
まとめ
決算変更届は発注者を保護するために建設業者の工事実績や財務状況を提出させて公開するための制度です。
決算変更届は建設業許可を取得している業者に義務付けられています。
提出期限は事業年度終了後から4か月以内となっており、決算変更届を提出しないと懲役刑や罰金刑もあり、許可の更新や業種の追加もできなくなります。
決算変更届のことでお困りでしたら、無料相談を行っていますでの、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。