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行政書士の山中です。

建設業許可を取得したときに専任技術者という人を用意した覚えはありませんか?
専任技術者とは許可業種に関する国家資格等を持っている者や、実務経験が10年以上ある者のことを言います。
専任技術者は建設業許可を取得するための要件となっているので、建設業許可を取得したときは必ず会社や個人事業主のもとにいたはずです。

しかし、何らかの事情で専任技術者が変わることは当然あると思います。
その際にしなくてはいけないこと、気をつけなければいけないことを書いていきます。
お時間がない方はまとめだけでも見てもらえたらと思います。

専任技術者が変わったら変更届を14日以内に提出する

専任技術者が変わった場合、14日以内に「変更届」を必ず出さなくてはいけません。
専任技術者の変更は人が入れ替わる場合を想定されると思いますが、以下のような場合も変更届を出さなくてはいけないとされています。

  • 専任技術者を変更、追加した
  • 専任技術者の氏名を変更した
  • 専任技術者の担当業務を変更、追加した
  • 専任技術者の有資格区分を変更した
  • 専任技術者が欠員した(死亡、退職、長期休暇)

不在の期間があると廃業届を出すことになってしまう

専任技術者は許可を取得した後もずっといなければいけないのでしょうか?
答えは「いなくてはいけない」です。
専任技術者は許可を取得する要件であると同時に、許可を維持するための要件になっているからです。

この専任技術者は中一日以上、不在の日がある場合、建設業許可の要件を欠くことになり廃業届を出さなくてないけなくなります。

中一日とは例えば4月1日に前専任技術者が退職して、4月3日に新専任技術者が就任した場合は中一日以上不在にな廃業届を出したのち、新規で許可を取得しなくてはいけません。
4月1日に前専任技術者が退職して、4月2日に新専任技術者が就任した場合は中一日以上空いていないので変更届だけで大丈夫です。

変更届を提出しないと罰則もある

専任技術者の変更届は提出しないと罰則を科される場合があります。
営業の停止や6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰則が定められています。

また罰則だけでなく、許可の更新や業種追加、また経営事項審査の申請を受け付けてもらえなくなる場合があります。
変更届の不提出はデメリットしかありません。
変更があった場合、速やかに提出しましょう。

まとめ

専任技術者が変更なった場合は14日以内に変更届を提出しましょう。
専任技術者の変更は氏名の変更や有資格区分が変更になった場合も該当します。
変更届を提出しなかった場合は罰金や懲役刑もあります。
また、専任技術者は中一日以上不在の期間があると許可の取消や廃業届をださなくてはいけなくなるので変更の際は細心の注意をしましょう。

専任技術者の変更届で分からないことがあればどうぞお気軽にお問い合わせください。

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