お世話になっております。
行政書士の山中です。
「建設工事を請負うのに必ず建設業許可が必要か?」当事務所でもよくいただくご質問です。
建設業の許可という名前なのだから、当然必要なんじゃないの?そう思われる方も多いかと思います。
しかし、実は建設工事を請負うのに建設業許可は必ず必要とはされていません。
どういった場合に建設業許可がいらないのか、詳しく書いていきます。
お時間がない方は下の方にあるまとめだけ見てもらえたらと思います。
原則、建設業許可は必要、ただし例外がある
見出しでも書いた通り、建設工事を請負うには原則、建設業許可が必要とされています。
これは建設業法という法律の第3条に書かれています。
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
長い条文ですが赤字の部分ですね。
ここだけ見れば建設工事を請負う人は必ず建設業許可を取らなくてはいけないことになっています。
注目してほしいのが青字の部分。
「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」という文言です。とても重要な文言です。
この「政令で定める軽微な建設工事」しか請けない建設業者は建設業許可を受けなくても建設工事を請負えるという文言です。図でいうと以下のように建設工事の中に建設業許可受けなくていい軽微な建設工事があるイメージです。
この軽微な建設工事のみしか請けないのであれば建設業許可は必要ありません。
ではこの政令で定める軽微な工事とはなんなのか見ていきましょう。
政令で定める軽微な建設工事とは何?
ここで書かれている政令とは建設業法施行令の第1条の2のことを言います。
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
以下の2つの条件のいづれかに当てはまると軽微な建設工事に当てはまります。
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が税込1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が税込500万円未満の工事
そのラインが建築一式工事なら1500万円未満、他の工事なら500万円未満までということになります。
金額の大きな工事をしたいなら行政から建設業許可というお墨付きをもらってくださいということですね。
まとめ
建設工事を請負うのに建設業許可は以下の場合に必要ありません。
➀建築工事一式であれば税込1500万円未満の場合
②建築工事一式以外であれば税込500万円未満の場合
どれも一件当たりの金額になります。
元請けにならない場合や、民間の仕事が中心の場合、上記の金額を超えない工事ばかのこともあると思います。
その場合には建設業許可はいりませんが、今後大きな仕事をやっていきたい、元請けになっていきたいなどお考えの場合にはどうしても建設業許可が必要になってきます。
また
コンプライアンスの面から元請けから建設業許可を取得しないと仕事を回してもらえないという流れも最近では出てきています。
建設業許可は取りたいと思っても様々な要件がありますのですぐに取ることは難しいと思います。
ですので建設業許可の取得をお考えの建設業者様は早めに準備に取り掛かることをおススメします。
ご自身が建設業許可の要件満たしているか知りたい、満たしてなくても今後どういったことをしていけば建設業許可を取れるか知りたいなど思われましたら、当事務所で無料相談を行っております。
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