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行政書士の山中です。

建設業許可は業種の区分以外に一般建設業許可と特定建設業許可に分かれていることをご存じでしょうか?
一般的に一般建設業許可より特定建設業許可の方が取得が難しくなっています。
このページでは一般建設業許可と特定建設業許可の違いや取得する要件の違いなどを書いていきます。

特定建設業許可とは?

特定建設業とは、発注者から直接工事を請け負った際に、1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)の工事を下請に出す場合、取得が義務付けられている許可のことです。
この建設工事の額は消費税込みの額で、元請人が提供する材料等の価格は含まれません。

分かりやすく分けて書くと①「発注者から直接工事を請け負った」と②「1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)の工事を下請に出す場合
①と②、両方満たす場合には特定建設業許可を取得しなければなりません。
これは取っても取らなくてもいいという任意ではなく、取得しなければいけないという義務になります。

例を挙げてみます。
発注者から1億円の建設工事を請負った建設業者が下請業者と8000万円の下請契約を締結したとします。
この場合、発注者から1億円の建設工事を請負った建設業者は、特定建設業許可が必要になります。
直接請負った工事を下請に4000万円以上で出しているからです。

次の場合は特定建設業許可は不要となります。
下請業者が孫請業者と下請代金5,000万円で下請契約を締結した場合は、この下請業者は特定建設業許可を取得する必要はありません。
特定建設業許可というのは、直接工事を請負った建設業者が取得するものなので、4000万円以上の金額を孫請業者に出したとしても下請業者は取得する必要がないからです。

また、元請けになったとしてもすべて自社で行う、または下請けに出す金額も4000万円より下なら特定建設業許可は必要ありません。

一般建設業許可とは?

一般建設業許可とは特定建設業許可に当てはまらない建設業者で、政令で定める軽微な工事ではない工事を請負うときに必要な許可になります。
軽微な工事は下記のページに記載しています。

建設工事を請負うのに建設業許可は必ず必要なのか?

軽微な工事よりは大きな工事は請負うが、特定建設業許可まではいかない、軽微な工事と特定建設業許可の間が一般建設業許可というイメージになります。

一般建設業許可と特定建設業許可の要件の違い

ここまでは一般建設業許可と特定建設業許可でできることなどを書いてきましたが、一般建設業許可より特定建設業許可の方が大きな金額の工事を請負ったり、元請けになれるなどのメリットがあるあります。

しかし特定建設業許可は取得するのには一般建設業許可より難しい要件が定められています。
建設業許可の取得要件は主に6つあるとされていますが、その中の①財産的基礎要件と②専任技術者要件が一般建設業許可より難しい要件で定められています。
細かく書いていきます。

①財産的基礎要件の違い

一般建設業許可の財産的基礎要件

一般建設業許可では以下のいずれかに該当すれば財産的基礎要件は満たせます。

  1. 自己資本の額が500万円以上あること。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること。
  3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

特定建設業許可の財産的基礎要件

特定建設業許可では財産的基礎要件として次の4つのすべてに該当しなければなりません。
どれか一つでも欠けたらダメです。
決算書の貸借対照表の数字を見ることになります。

  1. 資本金が2,000万円以上ある
  2. 自己資本が4,000万円以上ある
  3. 欠損額が資本金の20%以下である
  4. 流動比率が75%以上ある

財産的基礎要件だけでもかなりハードルが上がります。

②専任技術者要件の違い

一般建設業許可の専任技術者要件

一般建設業許可を取得する際には有資格者や一定の実務経験を積んだ専任技術者を用意する必要があります。
主に次のいずれかです。

① 資格を持っている
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
② 実務経験が10年以上ある
許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者
③ 学歴+実務経験
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者

特定建設業許可の専任技術者要件

特定建設業の場合は次のいずれかの資格または経験を持つ専任技術者が必要になります。
①資格
建設業の種類に応じた国家資格者
(例)土木工事業:1級土木施工管理技士、技術士
  建築工事業:1級建築施工管理技士、1級建築士
②経験
一般建設業の要件+建設業の種類に応じた工事について、元請として4,500万円以上の工事を2年以上、指導監督をした実務経験

※特定建設業のうち、指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)の7種類に関しては必ず1級の国家資格等が必要になります。

まとめ

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは以下の表になります。

  一般建設業許可 特定建設業許可
元請けになり
さらに下請業者に4000万円以上の金額を発注できる
×
財産的基礎要件 資格や経験などの要件 一般建設業許可より難しくなる
専任技術者要件 自己資本金額などの要件 一般建設業許可より難しくなる

もし自社で特定建設業許可などの取得を考えているが、要件を満たしているかわからないなどございましたらお気軽にお問い合わせください。

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