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行政書士の山中です。
建設業許可を取得、維持する際に必ず必要な経営業務管理責任者。
経営業務管理責任者とは「営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する権限を有する者」をいいます。
分かりやすく言うと建設業を行うにあたっての責任者みたいなものです。

この経営業務管理責任者は一定の役員経験年数や個人事業主での経験年数が必要なのですが、令和2年10月1日施行の改正建設業法で求められる経験年数が短くなるなど要件が緩和されました。
このページではどういった緩和があったのかを見ていきましょう。

一人体制と複数人体制のどちらかで可能に

今までは法人であれば役員の一人が、個人事業主であれば事業主本人や支配人等が「経営業務管理責任者」という立場にならなくてはいけませんでした。
しかし、経験年数を満たす人を用意できない建設業者は、建設業許可の取得を断念せざるを得ませんでした。

令和2年10月1日から新しく始まった建設業法では今まで通り一人で経営業務管理責任者になる方法と、一人では従来の経験年数が満たせない場合でも複数人で経営を管理する体制を整えればよいという方法がはじまりました。
また一人体制でも要件の緩和がありました。
次からはどういった緩和があったか見ていきましょう。

一人で経営管理体制を満たす要件

一人でも経営管理体制を満たせる人とは以下の3種類になります。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験を有していること
  3. 建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験があること

ポイントは法改正により、建設業の経営業務の経験について業種を問わなくなりました。
従来の建設業法では取得しようとする業種の経営経験を問われていましたが、法改正により業種は問われなくなりました。
上記の期間を満たせば建設業のどの業種についても経営業務管理責任者になれます。
例えば内装仕上工事の会社で取締役経験が5年あれば塗装工事の会社での経営業務管理責任者になることも可能になりました。

経験年数が極端に短くなるなどの緩和ではありませんが、どの業種でもよくなったのは地味に大きいと思います。
業種の追加や新規で許可を取得する際には有利になるでしょう。

複数人で経営管理体制を満たす要件

次に複数人で経営管理体制を満たす要件です。
一人では経験年数不足で要件を満たせない場合でも、①一定の役員経験がある人と②それを補佐する人を用意することで経営管理体制を満たす要件が法改正で追加されました。
①や②片方だけではだめです。
両方揃えることにより経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があるとされます。

まずは①の一定の役員経験です。

  1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する方に限ります。)としての経験を有していること
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有していること

次に②の役員を補佐する人の経験です。
財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて建設業に関して5年以上、申請者における業務経験を有する人達を直属する者として置く必要があります。
他社での業務経験は該当しません。
また、この3名は業務経験を証明できる限り同一人でも問題ありません。

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